2010.01.25 第14回 石綿使用建築物の解体作業特別教育

2010年01月26日安全教育

本日、「第14回 石綿使用建築物の解体作業特別教育」を実施いたしました。

今年第1回目は屋外での実習を伴わない石綿の特別教育にしたのですが、受講者は5名全員土木工事の施工会社からの申し込みでした。

土木で石綿と聞くとなじみがないようですが、下水道工事などで既存の水道管を撤去しなければならない場合、その管が石綿管であったとすれば当然石綿建材取扱い作業に該当しますので、有資格者による取扱いが必要ということになります。

なお、昨年の法改正でレベル1作業の防塵マスクは電動ファン付きのものでなければ使用できなくなりました。